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名称
一般財団法人東京総合研究機構
主たる事務所
〒116-0013 東京都中野区弥生町3-24-11東大付属前学術振興センター1F
役員/評議員
省略
基幹学術団体(協力支援組織)
日本未病研究学会 日本医療福祉学会 日本保健医療学会 日本ビジネス・マネジメント学会 日本経営実務研究学会
日本認知症介護学会 日本臨床総合医科学会 日本臨床医学情報系連合学会 日本経営会計学会 日本消費生活学会
一般財団法人東京総合研究機構定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人東京総合研究機構と称する。
2 英文名を The Institute of Tokyo とする。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、自然科学および社会科学の学際を含めた研究を総合的に行い、
その研究成果を広く学術界、実務界に提供することにより学術、実務の向上を図り、もって国民の福祉に資することを目的とする。その目的を達成させるために、次の事業を行う。
⑴ 自然科学、社会科学の学術研究および実務研究
⑵ 医科学の学術研究および臨床研究
⑶ 学術団体および実務団体との共同研究および交流
⑷ 外国学術団体等との共同研究および交流
⑸ 国際フォーラムおよび公開セミナーの開催
⑹ 研究者および研究論文の登録および研究者の育成
⑺ 日本学術会議との連絡調整
⑻ 行政庁およびマスコミに対する意見の表明
⑼ ジャーナル等の発行
⑽ 前各号に付帯関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 財産及び会計
(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する
財産及びその価額は、次のとおりである。
主たる事務所 東京都千代田区神田神保町三丁目25番地11 九段中央ビル7階
設立者 一般社団法人東京合同研究所
拠出財産及びその価額 現金 300万円
(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期
とする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第7条 当法人に、評議員3名を置く。
(選任及び解任)
第8条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前
任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第10条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うため
に要する費用の支払をすることができる。
第2節 評議員会
(権限)
第11条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一
般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。
(開催)
第12条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員
会は、必要に応じて開催する。
(議長)
第13条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出
する。
(決議)
第14条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役 員
(役員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
理事 4名
監事 1名
2 理事のうち3名を代表理事とする。
(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(解任)
第19条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会において解任する
ことができる。 ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評
議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第20条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人か
ら受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。
第2節 理事会
(権限)
第21条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 当法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職
(招集)
第22条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招
集する。
2 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開
催することができる。
(議長)
第23条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第24条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加
わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第25条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければ
ならない。
第5章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第26条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の
3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
(解散)
第27条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である
事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
(残余財産の処分等)
第28条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議に
より、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共
団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第6章 附 則
(事務局設置等)
第29条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(設立時評議員)
第30条 省略
(設立時役員)
第31条 省略
(最初の事業年度)
第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。
省略